【コラム】道路交通法改正(自転車のながらスマホ、酒気帯び運転)

近年、交通犯罪の厳罰化が話題となることがありますが、令和6年11月1日施行の改正道路交通法において、自転車の運転に関しさらなる厳罰化が図られることとなりましたので、ご紹介をさせていただきます。

 
<いわゆる、ながらスマホ(改正道路交通法71条5号の5、118条1項4号)>
 これまでの法規制は、道路交通法ではなく、自治体毎の規則により、比較的軽い罰則(5万円以下の罰金)が規定されていたに留まりますが、この度、道路交通法に、概要、以下の通り規定されることとなり、罰則が強化されました。
① 運転中にスマホ等を通話のために使用、画像を注視した場合
 →6月以下の懲役または10万円以下の罰金
② 上記に加え、交通の危険を生じさせた場合
 →1年以下の懲役または30万円以下の罰金
 
<酒気帯び運転>
  これまで、自転車の飲酒運転が処罰対象となるケースは、いわゆる酒酔い運転(アルコールが原因で正常な運転ができないと判断された状態)に限定されておりましたが、この度、「酒気帯び運転」(血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上、または呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転する行為)についても罰則規定が加わり、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」との規定となりました(改正道路交通法117条の1の2第1項3号)。
 加えて、改正道路交通法では、自転車の運転者に対して、酒類を提供した者や飲酒をすすめた者及び運転者が酒気を帯びている自転車に同乗した者についても、「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」との規定が加わりました(改正道路交通法117条の3の2第2号・3号)。
 
 このように、自転車の運転等に関しては、交通犯罪に該当する範囲が拡張され、さらに、その罰則も強化されました。
 加えて、上記の違反を起こしながら、第三者に死傷結果を発生させたような場合、さらに重い処罰が科される可能性があるとともに、民事上の賠償問題も発生することとなります。
 私生活における自転車利用のみならず、企業においては、業務や通勤経路で自転車を使用することもろうかと思いますので、場合によっては、企業の民事的な責任や社会的な責任を問われる事態にも発展しかねません。
 法律の不知では済まされない問題ですから、十分ご留意をいただければと存じます。