【コラム】年齢の数え方

 近々第一子が生まれる予定の筆者でありますが、日本での年齢の数え方が「数え年」ではなく「満年齢」である根拠がふと疑問になりました。調べてみると、どうやら「年齢計算に関する法律」によって「満年齢」となるようです。そこで、今回は「年齢計算に関する法律」について解説したいと思います。
 
 まず、「年齢計算に関する法律」は次のとおり規定します。
 
① 年齢は出生の日より之を起算す
② 民法第143条の規定は年齢の計算に之を準用す
③ 明治6年第36号布告は之を廃止す
 
 また、民法143条は次のとおり規定します。
 
(暦による期間の計算)
第143条
1 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年に おいてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定 めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
  
 年齢計算に関する法律1条により、年齢の起算日は出生の日となります。出生の「日」なので、午前0時00分出生の子も同日午後11時59分59秒出生の子も、生まれた「日」が同じなため、等しくその日から年齢カウントが始まります。
 次に、「歴による期間の計算」に関する民法143条第2項は「期間は・・・年においてその起算日に応当する日の前日に満了する」と規定します。上記のとおり、年齢については生まれた日が起算日なので、翌年の生まれた日の前日に「1年」という期間が満了することになります。2025年2月26日生まれの子の場合、2026年2月25日午後12時00分に1年が満了する、つまり、1歳になります(別の言い方をすると生まれた日は0歳となり「数え年」が採用されていないことが分かります)。この様に、法的な誕生日は出生の日の前日(午後12時00分)となります。そのため、4月1日生まれの子の誕生日は3月31日、4月2日生まれの子の誕生日は4月1日となり、学年は4月2日生まれを基準に切り替わることになります。
  
 普段、当たり前の様に「満年齢」を用いておりましたが、その根拠は「年齢に関する法律」により規定されていました。また、法的な誕生日は生まれた日の前日の午後12時00分となります(時間としては生まれた日の午前0時00分と同一ですが、午後12時00分と午前0時00分は属する日にちが異なるとされています)。そのため、法的な誕生日は生まれた日の「午前0時を過ぎたら♪」ではなく、生まれた日の前日の「午後12時を迎えたら♪」が正しくなります(あの曲が好きな筆者としてはなかなかの衝撃です笑)。