令和6年5月17日に、父母の離婚後等の子の養育に関する民法等改正法が成立し、離婚後の親権に関する規定が大きく変更され、新たに共同親権が導入されることとなりましたので、その概要を確認したいと思います。
現行の民法では、未成年の子を有する夫婦が離婚する場合、
第819条
父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなけれ
ばならない。
2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
3 第1項(中略)の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、
家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
として、協議、審判または裁判により、夫婦のいずれか一方を親権者として定める旨を規定していました。
これが、改正によって、下記の通り、下線部が変更されることとなりました。
第819条
父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方または一方を親権者と
定める。
2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の双方または一方を親権者と定める。
これにより、未成年の子を有する夫婦が離婚する場合、従前通りの単独親権を選択するか、共同親権とするかは、夫婦間の協議で選択することとなりましたが、協議によって決定することができない場合には、従前通り、裁判所における手続によって定められることとなりまます。
その場合における裁判所の判断基準として、新たに819条7項が新設されています。その内容をみますと
7 父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たって
は、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮
しなければならない。この場合において、次の各号のいずれかに該当するときその
他の父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるとき
は、父母の一方を親権者と定めなければならない。
一 父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき。
二 父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす
言動(中略)を受けるおそれの有無、第一項、第三項又は第四項の協議が調わな
い理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると
認められるとき。
というものであります。
このように、上記一号、二号に該当する場合、または、柱書の「その他の父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるとき」には単独親権とする旨が規定され、それ以外の場合には「父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情」を考慮して単独親権とするか、共同親権とするかが判断するとされています。
もっとも、父母間の合意ができないままに共同親権としても、親権の行使に支障が出るのは容易に想像されるなどの指摘もあるところであり、裁判所がどのように判断を行っていくかが注目されるところです。