【コラム】フリーランス新法の概要について

令和6年11月1日、フリーランス新法が施行されました。

同法は、フリーランスと発注事業者間の取引の適正化及び就業環境の整備を目的とした法律であり、正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」といいます。

まず、同法の適用の対象となるフリーランス(特定受託事業者)は、「業務委託の相手方である事業者であって」、「個人であって、従業員を使用しないもの」等とされています(同法2条1項)。

なお、同法の「業務委託」は「事業者」による委託を指しており、個人(従業員を使用していない個人)からの委託は含まれておりません(同条3項及び6項)。

フリーランスに業務を委託する事業者(特定委託事業者)は次の義務を負っています。

①給付の内容、報酬の額、支払期日等の書面または電磁的方法による明示(同法3条1項)

②報酬の支払期日を役務提供を受けた日から起算して60日の期間内かつできる限り短い期間内とすること(同法4条1項)

③フリーランスに責めに帰すべき事由のない受領拒否、報酬の減額、返品、買いたたき、購入の強制・役務の利用の強制、不当な経済上の利益の提供、やり直しをしてはならないこと(同法5条)?

④募集情報の的確な表示(同法12条)

⑤妊娠、出産若しくは育児又は介護に対する配慮(同法13条)

⑥ハラスメント対策に関する体制整備(同法14条)

⑦解除等の予告(同法16条)

 

 公正取引委員会が同法3条の規定に違反したと認めた場合等には勧告することができ(同法8条)、正当な理由なく勧告に係る措置をとらなかったときは命令ができます(同法9条)。

また、厚生労働大臣は同法12条の規定に違反したと認めた場合等には勧告することができ(同法18条)、正当な理由なく勧告に係る措置をとらなかったときは命令ができます(同法19条)。

 

事業者がフリーランスの方々と契約する際には、これらの点に留意して、契約書の作成、代金の支払い、ハラスメント対策に関する体制整備等を行う必要があります。