【コラム】名義貸与の責任

みなさんは,ご親族,ご友人等に「名前だけ貸してほしい」「何もしなくていいし,何も迷惑はかけないから」と言われたことはありませんか?

ご親族,ご友人等からのお話ですから,断りづらい側面があるものと思いますが,名義を貸与したことにより,法的な責任が発生してしまう場合もございます。

 

今日は,名義貸与者(下記のB)の責任について判示した平成30年12月17日の判例をご紹介させていただきます。

同判例の事案の概要は次のとおりです。

   Aは,平成22年10月から生活保護を受けていた。

   Aは,平成24年3月頃,本件自動車を購入することとしたが,自己の名義で所有すると生活保護を受けることができなくなるおそれがあると考え,弟であるBに対して名義貸与を依頼し,Bは,これを承諾した。

   Aは,同月下旬,本件自動車を購入し,所有者及び使用者の各名義をBとした。

   Aは,平成24年10月,自己の運転する本件自動車を,Cが運転する普通乗用自動車に追突させる事故を起こした。Cは,本件事故により傷害を負った。

   CはBに対して,自動車損害賠償法3条に基づき損害賠償請求を行った。

   AとBは,平成24年当時,住居及び生計を別にし,疎遠であった。

   Bは,本件自動車を使用したことはなく,その保管場所も知らず,本件自動車の売買代金,維持費等を負担したこともなかった。

 

以上の事実関係を前提に,裁判所は名義貸与者であるBについて「本件自動車の運行について,運行供用者に当たる」ことから,Cに対して損害賠償責任を負うとの判断を下しました。

その理由は,要するに,BのAに対する名義貸与は,事実上困難であったAによる本件自動車の所有及び使用を可能にしたものであるから,Bは自動車の運転に伴う危険の発生に寄与したと評価された点にあります。

 

結果として,名義を貸与したBは,自らは全く関与していないAが起こした交通事故の責任を負わなければならない立場に立たされることになってしまいました。

しかし,このような結論に違和感を覚える方もいらっしゃるように思います(前記⑥⑦のAとBの関係を踏まえれば,Bが本当に法的責任を負うことが相当なのか)。

 

いずれにしても,法的な判断には,専門的な知識が必要となります。

ご不明な点やご不安がある場合には,当事務所までご相談ください。