最近,ある映画に関して,著作権侵害ではないかということが話題となりました。
そこで,今回は著作権について,少しお話させていただければと思いますが,私は映画にはあまり詳しくないので,私が好きな小説を例にとってお話ししたいと思います。
たとえば,Aが小説αを創作したところ,Bが小説αに着想を得て,小説βを作成した場合,Aの著作権を侵害することになるでしょうか。
前記のような場合に,問題となりうる著作権法上の権利は「翻案権」というものになります。
「翻案権」とは平たく言えば,小説をドラマ化したり,漫画をアニメーション化したりする等,原著作物をもとにして新たな著作物を作る場合をいいますが,その権利を有するのは原著作者になりますから,Aの小説をBが勝手にドラマ化した場合には,BはAの著作権(翻案権)を侵害することになります。
判例(最判平成13年6月28日民集55巻4号837頁)では,「翻案権」は下記のように定義されています。
「言語の著作物の翻案(著作権法27条)とは,既存の著作物に依拠し,かつ,その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ,具体的表現に修正,増減,変更等を加えて,新たに思想又は感情を創作的に表現することにより,これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為をいう。」
先ほどの例を使って,まとめると,要旨は以下の通りです。
① Bの作品がAの著作物に依拠していること
② Bの作品がAの著作物の表現上の本質的な特徴の同一性を維持していること(Bの作品からAの著作物の表現上の本質的な特徴を感得できるか否か)
③ Bの作品に新たな創作的表現があること
以下では,②の要件について,少し詳しくお話ししたいと思います。
まず,著作権法は「思想又は感情を創作的に表現したもの」(法第2条1項1号)を保護するものです。すなわち,表現の基礎にある思想,感情又はアイデアは,表現そのものとは異なり,著作権法の保護の対象にはなりません。
どういうことかというと,例えば,Aの小説αが,甲が乙に恋をするが,恋が成就する前に,乙が交通事故により死亡してしまうというような内容であったとします。
それをBが参考にして,甲がクラスメート乙の秘密を知ったことをきっかけに,乙に恋をするが,恋が成就する前に,通り魔によって殺害されてしまうという小説βを作ったとします。
この場合に,BはAの著作権を侵害することになるのでしょうか。
上の例では,小説αと小説βの共通点は、「恋が成就する前に不慮の事故により相手が死んでしまう」という抽象的な「アイデア」にその共通性が認められるのみです。その具体的な表現に共通性が認められないのであれば,著作権(翻案権)を侵害したことにはなりません。
仮に,前記の程度の類似性で,著作権(翻案権)侵害が認められるとすれば、恋愛小説はA以外誰にも書けないことになってしまうと思います。
では,Aの小説αを参考にして,Bが以下のような小説βを作った場合はどうでしょうか。
① 主人公(僕)が共病文庫というタイトルの文庫本を病院で拾う。
② それはクラスメート(彼女)の秘密がつづられていた,秘密の日記帳であった。
③ その秘密とは彼女が「肝臓」の病気により,もう長くはないということである。
④ 彼女の親族を除けば,僕のみが彼女の秘密を知っている。
⑤ 僕は彼女の「死ぬ前にやりたいこと」に付き合いながら,人との関係性について考え方を徐々に変えていく。
⑥ しかし,彼女は肝臓の病気で死ぬのではなく,通り魔に殺害されることになる。
どうでしょうか。最近話題の小説が想像されますか。
あらすじの比較だけではなく,具体的な表現の共通性を比較しなければ、最終的な判断はできませんが,前の例と比べれば,「Bの作品からAの著作物の表現上の本質的な特徴を感得できる」可能性は高いように思います。
ただし,「アイデア」と「表現」の境界は必ずしも明確ではありません。著作物の種類(映画なのか,小説なのか,写真なのか等)によっても異なります。
以上の通り,著作権法に違反するか否かには,専門的な判断が必要となりますから,著作権について,不明な点や不安がある場合には,当事務所までご相談ください。