平成31年2月19日,最高裁は,下記のとおり,興味深い判決を出しました。
「夫婦の一方は,他方と不貞行為に及んだ第三者に対して,上記特段の事情がない限り,離婚に伴う慰謝料を請求することはできないものと解するのが相当である。」
しかしながら,前記判決は,不貞行為に及んだ第三者が,夫婦の一方に対して,原則として,その責任を負わなくてよいと判示したものではありません。以下,そのことについて少し詳しく述べたいと思います。
結論からいうと,①離婚させたこと自体に対する慰謝料と②不貞行為をしたこと自体に対する慰謝料は異なるということであり,前記判決はあくまでも①の離婚させたこと自体に対する慰謝料について述べたものに過ぎないということになります。
前記判決でも,②の慰謝料については,下記のように判示されているところです。
「夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は,これにより当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても,当該夫婦の他方に対し,不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして」
続けて,①の慰謝料に関しては次のように判示されています。
「直ちに,当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはないと解される。第三者がそのことを理由とする不法行為責任を負うのは,当該第三者が,単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず,当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られるというべきである。」
以上のとおりですから,前記判決は①の慰謝料に関してのものであり,②の慰謝料に関してのものではないことが分かるかと思います。不貞行為に関する慰謝料については,他にも時効の起算点の問題等,専門的な判断が必要となりますから,ご不明な点やご不安がある場合には,当事務所までご相談ください。