【コラム】火災と失火責任法について

1 はじめに

乾燥した時期に入ったためか、テレビで火災のニュースが流れることが多くなったように思いますが、皆様も火の元には充分お気をつけください。

さて、不幸にもご自宅が火災に巻き込まれてしまった場合、ご自身の生命・身体に重大な危害が及ぶとともに、建物・家財を失うという財産的損失も被ります。さらに、自宅からの失火が原因で、隣家にも延焼してしまった場合、隣人に対する損害賠償責任も負担し得ることになります。この様に、火災の当事者になると多大な被害・損失を被り得ることになりますが、火災の場合、「失火ノ責任ニ関スル法律」(以下「失火責任法」といいます)という民法の特別法により、失火の原因者は「重過失」がある場合のみ損賠賠償責任を負うとされています。そこで、今回は火災における損害賠償責任ついて解説したいと思います。

 

2 不法行為責任(民法709条)について

まず、一般法である民法709条は、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護された利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と規定します。

これは不法行為責任について定めたものであり、何かしらの故意・過失行為により他人(被害者)の生命、身体、財産等を侵害した者(加害者)はその損害を賠償する責任があることを定めたものとなります。

ここで、故意とは「自己の行為が他人の権利を侵害し、その他違法と評価される事実を生じるであろうということを認識しながら、あえてこれをする心理状態」をいい、過失とは「その事実が生じるであろうということを不注意のために認識しない心理状態」(「我妻・有泉コンメンタール民法」第8版・1522頁)とされています。

具体的には、建物を燃やす目的で火を点ける行為は、「故意」となります。一方で、居間にある仏壇のロウソクを点火のうえ燭台に差し線香を上げた後に、ロウソクの火を消さないまま台所で調理を始めたところ、何らかの衝撃によりロウソクが倒れて仏壇の棚板に点火し火災が発生した場合は、火災の結果については認識も容認もしていないので「故意」には該当しませんが、火災が生じることを不注意のため認識しなかったといえるので「過失」に該当します。そうすると、民法709条に基づくと、火災の結果を認識・容認していなかったとしても、ロウソクの火を消し忘れて仏壇が燃え火災が発生し、その結果、他人の財産等に損害を与えてしまった場合、過失行為として、損害賠償責任を負担し得ることになってしまいます。

 

3 失火責任法

 ところが、先ほどの仏壇の事案について、裁判例(東京地判平7..17)は失火の原因者に「重過失」がないとして、被害者に対する損害賠償責任を否定しました。これは、火災事案については、一般法である民法ではなく特別法である失火責任法が適用されることによります。

 失火責任法は、「民法第709条の規定は失火の場合には之を適用せず。ただし、失火者に重大なる過失ありたるときは此の限に在らず」と僅か1条のみからなる法律ですが、行為者が過失行為により不法行為責任を負う場合を「重過失」に限定し、行為者の責任を軽減しています。

 ここで、失火責任法における重過失の意義についての先例となる最高裁判決(昭和32年7月9日)は、「重過失とは、通常人に要求される程度の相当な注意をしないでも、わずかの注意さえすれば、たやすく違法有害な結果を予見することができた場合であるのに、漫然これを見すごしたような、ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態を指す」としました。また、学説では、「通常人(一般人)に要求される注意義務を著しく欠くこと」という見解が有力です。

 このように、火災の場合に通常の不法行為責任よりも行為者の責任が軽減されている立法趣旨は、「日本の家屋には木造家屋が多く、火災が発生すると燃え広がって、莫大な損害が生じることが多いことと、失火の際には加害者自身も焼け出されている場合が多いことにかんがみ、加害者の賠償責任が発生する場合を限定する趣旨で制定された」(潮見佳男「不法行為法Ⅰ」第2版・257頁)とされています。

行為者の責任を軽減する失火責任法については、被害者保護が後退するとか、「現在のように、非木造建築物の割合が増加し、また防火体制も格段に整備された状況のもとでは、失火責任法の社会的基盤は失われつつあり、制定当時はともかく、現在では失火責任法による軽過失者免責は歴史のあだ花というべきである」(加藤雅信「事務管理・不当利得・不法行為」第2版・387頁)などの批判もあります。

もっとも、今日においても失火責任法は改正されていない以上、火災における不法行為責任は失火責任法に基づき判断され、過失行為の場合、行為者は「重過失」が認められる場合のみ損害賠償責任を負うことになります。

先ほどの、仏壇の事案について裁判例は、「燭台に立てた蝋燭が倒れ出火することを予測することは、何人にも極めて容易であったとはいえない」、「蝋燭の火を消火せずに仏壇を離れ、Xに呼ばれるまで台所にいたことについて、故意に近い著しい注意欠如があったものとはいえないから『重大なる過失』があったとは認め難い」として、行為者の被害者に対する損害賠償責任を否定しました。

 

4 まとめ

  以上のとおり、日本においては、過失により火災を発生させてしまっても、被害者に対する損害賠償責任は、「重過失」が認められる場合と責任が軽減されています。そして、「重過失」は、その事案で現れた様々な事実を総合的に評価して判断されるため、専門的な知見を要します。

 

  万が一、「重過失」の意義が問題になるようなトラブルに接してしまった際には、弊事務所にご相談ください。